可能でございます。解約の申し出、その他継続できない状況でない限りレンタルしていただけます。
レンタルサービスについて
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Q
長期のレンタルもできますか?
A -
Q
レンタルしている用具が合わなくなった場合、交換できますか?
A交換できます。
福祉用具専門相談員がお伺いし、ご利用者様の状況にあった福祉用具を選定させていただきます。 -
Q
レンタルしている用具が汚れたり、故障した場合どうすればいいですか?
A直ちに点検に伺い、必要であれば商品の交換をさせていただきます。ただし、誤ったご使用方法による故障等については、
修理費用を負担していただく場合がございます。 -
Q
今すぐに借りたいのですが…
Aご連絡いただき、すぐに商品のお手配ができましたら可能でございます。
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Q
レンタル用具のお試しはできますか?
A商品によっては可能でございます。数日間、実際の環境で用具をご使用いただくことができます。
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Q
アフターメンテナンスはありますか?
Aはい、ございます。定期的に弊社営業がモニタリングにお伺いし、用具の点検などを行います。
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Q
入院した場合はどうなりますか?
A入院中はレンタル休止のお手続きをいたします。弊社までご連絡ください。
長期入院の場合は一度商品を引上げいたします。 -
Q
介護認定を受けていませんがレンタルすることはできますか?
Aレンタルは可能でございます。ただし、全額実費のご負担となります。
販売商品について
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Q
店頭でも購入できますか?
A申し訳ございませんが、店頭販売は今のところ行っておりません。
ご購入いただいたものをお受け取りいただくことは可能でございます。 -
Q
販売商品のお試しはできますか?
A一部の販売商品では、サンプルやデモ機の貸し出しが可能な商品がございます。
弊社までお問い合わせください。 -
Q
車いすや介護ベッドを購入したいのですが、介護保険で購入できますか?
A介護保険では、購入できる商品が定められております。
詳しくは当ホームページの福祉用具の購入ページでご確認ください。 -
Q
購入後の返品や交換は出来ますか?
A原則、返品交換はできません。
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Q
どんな商品を購入できますか?
A介護保険対応商品のほか、リハビリシューズや介護パジャマ、おむつ等の取り扱いもございます。
カタログをご希望の方はお電話か問い合わせページよりご連絡ください。
介護保険について
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Q
介護保険とはなんですか?
A介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、社会全体で支えあう制度です。
サービス利用対象者は、65歳以上の第1号被保険者と、40~64歳の第2被保険者となります。
介護認定を受けられた方がサービスを利用する際に、その費用の一部が給付されます。 -
Q
介護保険で利用できるサービスはなんですか?
A・要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)
・要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)
詳しくは介護保険についてのページをご覧ください。 -
Q
介護保険は、いくらまで使えますか?
A- 介護保険について
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介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1千円(2割の場合は2千円)ということです。
介護保険施設利用の場合は、費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。
ただし、所得の低い方や、1か月の利用料が高額になった方については、別に負担の軽減措置が設けられています。
※居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。 - サービス利用者の費用負担等
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<居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額>
居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
(1ヶ月あたりの限度額:右記表のとおり)
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)の自己負担です。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。要支援1 50,030 円 要支援2 104,730 円 要介護1 166,920 円 要介護2 196,160 円 要介護3 269,310 円 要介護4 308,060 円 要介護5 360,650 円 - 低所得の方への支援
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利用者負担が過重にならないよう、所得の低い方には下記の表のとおり、
所得に応じた区分により次の措置が講じられています。設定区分 対象者 第1段階 対象者 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下 第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超 第4段階 市区町村民税課税世帯 設定区分 対象者 負担の上限額(月額) 第1段階 生活保護を受給している方等 15,000円(個人) 第2段階 前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 24,600円(世帯) 15,000円(個人) 第3段階 世帯全員が市区町村民税を課税されていない方 24,600円(世帯) 第4段階 市区町村民税課税世帯(一定の場合、年間上限があります。) 44,400円(世帯)
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html)
リフォームについて
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Q
小さな改修工事でもできますか?
A可能でございます。また、介護保険外の住宅改修も承っております。
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Q
相談、見積りの費用はかかりますか?
A相談、見積もりに費用はかかりません。お気軽にご相談ください。